2007年10月21日日曜日

美空ひばり と 島倉千代子


「天皇陛下、バンザイ!」といって、死んでいったのだから、「天皇陛下が、(靖国を)参拝できる環境を整えるべきだ」 という主張があります.


「お国のために尊い命を捧げられた方々の御霊(みたま
)をしのんで慰霊することは日本人として当然」 「靖国に帰る」 「靖国で待っている」
という表現もあります.

やさしかった兄さんが 田舎の話を聞きたいと
桜の下で さぞか
し待つだろう、 おっかさん 
あれが  あれが九段坂
 
会ったら泣くでしょ 兄さんも

人生いろいろの島倉千代子さんの
 「東京だよおっかさん」 の2番の歌詞です.

上野の駅から 九段まで
かってしらない じれったさ

杖をたよりに 一日がかり、 
せがれ 来たぞや 会いに来た!

空をつくよな 大鳥居
こんな立派な おやしろに
、 
神とまつられ もったいなさよ
母は泣けます うれしさに!


七歳の美空ひばりが、 父の入隊のとき(1943年)に歌わされた歌
 「九段の母」 です.

一万円札の肖像になった
福沢諭吉は、「馬鹿と片輪に宗教、丁度よき取合せ」全集「宗教の説」)といいました.

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諭吉は、宗教を利用して利権の維持・強化をはかることができることを見抜いていたのです.

諭吉は、国のリーダーが、国民をだまして侵略戦争に引き込み、国民の財産と命を奪って、財界と大企業のもうけのためをはかることにこそ、靖国神社の役割があることを理解していたのだと思われます.

昭和天皇は、1945年、「国民をだまして侵略戦争に引き込んだ
勢力は、永久に除去する」条件を含むポツダム宣言の受託をラジオで放送しました.

国民と国際社会は、天皇の告知を受け入れました. 
その時点でポツダム宣言は日本の
国際公約となりました.

ポツダム宣言の条件と、終戦のラジオ放送で昭和天皇が表明した 
「天皇制の永続的な存続の希望」 などが基礎となり、 9条、象徴天皇制などを含む日本国憲法がつくられました.

遺族の方々が「靖国参拝」をされるのであれば
、それはその方々の自由です.

一方、憲法は天皇
・内閣総理大臣・国会議員など国の機関の「いかなる宗教的活動」をも禁じています. これらの人々が 「宗教活動」 を希望するのであれば、 「憲法上の地位・役職」を辞任してからであれば、問題はありません.

天皇の勅使が靖国神社の例大祭にひそかに遣わされていたということや
、「天皇陛下が、参拝できる環境を整えるべきだ」 といった主張なりは、 天皇の憲法上の地位の否定につながることとなり、その人たちの立場からも、差し控えるべきことです.

憲法の軽視・無視の継続が、現在の政治・経済状況の結果となっています.

このような状況が、永遠につづくと理解するべきではありません.


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